運営方針
事業所介護職員等は、要支援者であって、認知症状態であるもの(主治の医師の診断書により認知症の次状態にあることを確認。認知症の状態については、「認知症老人の日時要生活自立度判定基準」による認知症老人の自立度ランクI~III程度の状態の者。)に対し、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画に基づき、共同生活住居において、家庭的な環境の下で、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、援助を行う。
運営特徴
自然環境の中で1人1人の入居者様の個性を尊重したサービスの提供を心がけています。