運営方針
(1)地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業所・他の居宅サービス事業者・保健医療サービスは福祉サービスを提供する者及び関係市区町村との密接な連携を図りつつ利用者の心身の状況・日常生活・その他相談を受け、利用者が可能な限り在宅で日常生活を営むことが出来るよう、適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整等を行い福祉用具の貸与を行う。(2)前項に定めるものの他、介護保険法、厚生労働省令で定める指導基準、その他関係法令を遵守し事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者が可能な限り在宅で日常生活を営むことができるよう、家族・サービスを提供する者・市区町村と連携を図りつつ適切な福祉用具の選定・援助等、従業員一丸となり提供していく。