運営方針
1、福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。
2、介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。
3、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域
の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1 ① 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。② 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。
2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。
3 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。なお、レンタル期間の開始月と終了月の利用料は次のとおりとします。
①[レンタル開始月のレンタル料]
レンタル開始日が15日以前の場合…月額レンタル料と同額
レンタル開始日が16日以降の場合…月額レンタル料の50%相当額
②[レンタル終了月のレンタル料]
レンタル終了日が16日以降の場合…月額レンタル料と同額
レンタル終了日が15日以前の場合…月額レンタル料の50%相当額
③レンタル契約の開始日と終了日が同月内の場合は月額レンタル料相当額