運営方針
運営の方針)
第二条 事業所の福祉用具専門相談員は、要介護状態又は、要支援状態にある高齢者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、利用者の心身の状況、置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具貸与の選定の援助、取付け、調整を行い、利用者を介護する者の軽減を図る
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たって、福祉用具専門相談員は当社受付聴取表を基に、利用者の身体状況、家庭環境を把握する。福祉用具専門相談員は、受付聴取表により聴取した内容に基づいて、体型、自立援助等を検討し、利用者と介護者の立場を総合的に考慮しながら適合する指定福祉用具貸与の提供とする。
(2) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、機能、使用方法の説明、安全性、衛生状態等の点検を行う。