運営方針
事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具「介護予防福祉用具」の選定の援助・取り付け・調整等を行い、福祉用具「介護予防福祉用具」を貸与することにより利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供につとめるものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
指定福祉用具貸与(指定介護予防福祉用具貸与)の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて選定し、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法の指導、留意事項、利用料等に関する情報等を説明し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。
利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また、既に認定審査会意見があるときには、それに配慮する。
事業所は、正当な理由なく指定福祉用具貸与の提供を拒まない。