運営方針
1.事業所の専門相談員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて可能な限り、その有する能力に応じ自律した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図る。
2.事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者と連携を努める。
4.「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37条)及び、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
居室・居宅介護支援事業所・ヘルパーステーション・デイサービス・訪問看護ステーションが同一建物内にあることから、各事業所間の密接な連携が可能で、利用者様にとって必要な福祉用具をタイムリーにお届けすることができます。