運営方針
1)事業所が実地する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]を貸与することにより、指定福祉貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。
2)事業の実地に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3)事業の実地に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、保健医療サービスを提供する者との連帯に努めるものとする。
4)指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
5)前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)、「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実地するものとする。
運営特徴
1)指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて使用方法の指導、留意事項、故障時の対応等などの説明を行う。
2)指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]の提供に当たっては、機能、使用方法、安全性、衛生状態等の点検を行う。
3)事業所において取扱う指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]の種目は次のとおりである。
1車椅子
2車椅子付属品
3特殊寝台
4特殊寝台付属品
5床ずれ防止用具
6体位変換器
7手すり
8スロープ
9歩行器
10歩行補助つえ
11認知症老人徘徊感知機器
12移動用リフト
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