運営方針
1.本事業が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことのできるよう、利用者の心身の状況・希望及びそのおかれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具(指定介護予防福祉用具)の選定の援助・取付・調整等を行い、指定福祉用具(指定介護予防福祉用具)を貸与することにより、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。)2.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。3.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努める。4.指定福祉用具(指定介護予防福祉用具)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。5.前4項の他、(指定居宅予防サービスの基準の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
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