運営方針
福祉用具貸与の事業所は、要介護状態となった場合においても、ご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、ご利用者様の心身の状況、希望及びおかれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、ご利用者様の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、ご利用者様を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とします。
運営特徴
介護保険法に規定される保険給付の対象となる福祉用具貸与は、1.車いす 2.車いす付属品 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品 5.床ずれ防止用具 6.体位変換器 7.手すり 8.スロープ 9.歩行器 10.歩行補助つえ 11.認知症老人徘徊感知器 12.移動用リフト(つり具の部分を除く) 13.自動排泄処理装置となります。