運営方針
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条の二第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具を言う)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すこと、及び利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とする。
運営特徴
老健入所後の在宅復帰に向けて、必要な福祉用具を入所中からPT・OT・STが選定し無料で利用して頂く
そのまま使い慣れた状態で在宅復帰につなげる