運営方針
事業所の専⾨相談員は、介護保険法に基づき要介護者がその居宅において、その有する能⼒に応じ⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよう、利⽤者の⼼⾝の状
況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉⽤具の選定の援助、取付け、調整等を⾏い、特定福祉⽤具の貸与をすることにより、利⽤者の⽇常⽣活上の
便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利⽤者を介護するものの負担の軽減を図るものとする。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な 連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の⼈員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚⽣省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の⼈員、設
備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な⽀援の⽅法に関する基準」(平成18年厚⽣労働省令第35号)]に定める内容を遵守
し、事業を実施するものとする。
運営特徴
1 指定特定福祉⽤具貸与の提供に当たっては、利⽤者の⼼⾝の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえるものとする。
2 福祉⽤具が適切に選定されるよう、専⾨的知識に基づき利⽤者の相談に応じるととも に、⽬録等の⽂書を⽰して福祉⽤具の機能、使⽤⽅法、
費⽤等に関する情報を提供し、利⽤者⼜はその家族の同意を得るものとする。
3 福祉⽤具の納品に当たっては、貸与する福祉⽤具の機能、安全性、衛⽣状態等に関し 点検を⾏い、利⽤者の⾝体の状況等に応じて福祉⽤具の
調整を⾏うものとし、当該福祉⽤具の使⽤⽅法、使⽤上の留意事項、故障時の対応等を記載した⽂書を利⽤者に交付し、⼗分な説明を⾏った上で、
利⽤者に当該福祉⽤具を使⽤させながら使⽤⽅法の指導を⾏うものとする。
4 利⽤者の要請等に応じて、貸与した福祉⽤具の使⽤状況を確認し、必要な場合は、使⽤⽅法の指導、修理等を⾏う。