運営方針
第2条 事業所の福祉用具専門相談員は、要介護者等がその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行うこととする。
2 事業所の福祉用具専門相談員は、要介護状態にある利用者に対しては、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護するものの負担の軽減を図ることとする。
3 事業所の福祉用具専門相談員は、要支援状態にある利用者に対しては、福祉用具を貸与することにより、利用者の心身機能の維持向上を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
指定居宅サービスとしての福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整などを行い、福祉用具貸与することにより利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに利用者を介護するものの介護負担の軽減を図るため。