運営方針
1その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]を貸与することにより、指定福祉用具貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。)
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報の提供を行うものとする。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、{「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効率的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)}に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
6 事業の実施に当たっては、居宅サービス計画に指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕が位置づけられる場合、その必要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に照らして、妥当なものかどうかの検証が必要となるため福祉用具専門相談員は、必要に応じて随時、サービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
運営特徴
自社にて、福祉用具の洗浄・消毒・メンテナンスを一元的に行なう工場を有しておりますので、清潔で安心・安全な福祉用具を「スピード対応とまごころサービス」で迅速にお届け致します。