運営方針
1.専門相談員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。 2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3・上記の他、事業の運営にあたっては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」を遵守する。
運営特徴
利用者様一人一人にあったサービス提供と満足度向上の為の創意工夫を常に心がけ、専門知識を高めていけるよう日々努力しています。