運営方針
事業所の相談員は、要介護者の心身の特性その他おかれている環境を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、適切な福祉用具(厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行なう。
また、福祉用具を貸与することにより、日常生活上の便宜をはかり、その機能訓練に資するとともに、要介護者等を介護する者の負担の軽減するための援助を行う。
事業の実施に当たっては、必要な時に福祉用具貸与の提供が出来るように努めるものとする。
運営特徴
利用者にあう福祉用具を選定するにあたり、ケアマネ・利用者本人・家族の立会いのもとで福祉用具の練習をしていただき、なおかつ家族の方にも取り扱いができるようのその場で練習・取扱の説明をしています。福祉用具の不具合を見るためにデモ期間(一週間)を目安にしてからサービスを開始しています。利用者の状態の変化の連絡があればすぐに対応できる体制をとっています。