運営方針
1.地域住民が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常の生活を営むことができるように配慮し行う
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な福祉用具の貸与を行い、総合的かつ効率的に提供できるよう配慮し行う
3.事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める
運営特徴
1.利用者様とのコミュニケーションを大事にして用具の選定に心がけている
2.きめ細かいアフターフォロー
3.迅速な対応