運営方針
ご利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように配慮して福祉用具の使用状況や適合状況を確認し、最も適した生活環境を提供できるように努めます。
事業に当たっては、必要な時に利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及びサービスを提供する者との連携に努めます。
指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)ぶ定める内容を遵守し事業を実施する者とします。
運営特徴
早期納品早期対応を心掛けております。
例:受付当日に納品が可能な場合もあり