運営方針
1、サービス実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重して常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
2、福祉用具を貸与利用することにより利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する方の負担軽減を図るものとします。
3、事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の居宅サービス事業者、その他保健医療サービス及び福祉サービス提供者等との連携に努めるものとします。
4、厚生省令大37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生労働省令35号「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に定める内容を順守し、事業を実施するものとします。
運営特徴
3か月おきのモニタリング実施