運営方針
(1)指定福祉用具貸与販売は、利用者が要介護状態などの軽減若しては悪化の予防又は要介護状態となることの予防並びに
利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう適切に行うこと。
(2)常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する指定福祉用具を貸与すること。
(3)提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図ること。
(4)市町村、地域保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めること。
運営特徴
(1)利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、目録等の文章を示して福祉用具の機能
使用方法、利用料等に関する情報等を説明し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(2)利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また、既に認定審査会意見がある時には
それを配慮する。
(3)事業所は、正当な理由なく指定福祉用具貸与販売の提供を拒まない。