運営方針
(運営の方針)
第2条 指定特定施設等は、利用者(指定特定施設等の利用契約者をいう、以下に同じ。)に
対し、利用契約書第4条ならびに第5条に定めるサービスについて、利用者がその有す
る能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るよう提供します。
2 ホームが提供する指定特定施設等のサービスは、介護保険法令及び厚生労働省通知の
内容に沿ったものとします。
3 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、必要とされるサービスの提供に努
めます。
4 サービスの提供は、個別の介護予防特定施設サービス計画又は特定施設サービス計画
(以下、「指定特定施設等サービス計画」という。をいう、以下に同じ。)を作成し、利
用者の同意のもとに実行します。
5 利用者の個人情報保護法の精神に立って、個人情報の管理等に努めます。
運営特徴
(1) 介護サービス
(ア) ホームにおいて提供する介護予防・介護サービスについては介護保険法令に示された指定基準等により、介護サービス等の一覧表を作成して、介護予防・介護サービスを提供します。この介護サービスには、要支援者又は要介護者に対する特定施設等サービス計画に基づく「介護予防特定施設入居者生活介護」及び「特定施設入居者生活介護」サービスを含みます。
(イ) 介護サービスの内容は、別表4-1(A)「介護サービスの一覧表」のとおりです。介護予防・介護サービスは、原則として、要支援者及び要介護者等以外の入居者(指針及び指定告示では「自立者」と呼ばれることがあります。)に対するサービス、要支援者及び要介護者に対する特定施設入居者生活介護費で実施するサービス、各種一時金、月額利用料等で実施するサービス、及び、別途利用料を徴収した上実施するサービスに分離して記載されています。
(ウ) 介護予防又は介護が提供される場所は原則として介護居室です。
(エ) 介護職員、看護職員等の職員配置状況は原則として別表4-1(B)「施設職員の配置状況」のとおりですが、入居者数、要支援者又は要介護者数の変動等により夜間管理体制をとるなど、介護職員の配置状況が変ることがあります。ただし、介護保険法令のほか、相模原市有料老人ホーム設置運営指導指針の「施設類型及び表示事項」に示された「介護にかかわる職員体制」を将来にわたって守るものとします。
(オ) 介護予防又は介護場所の変更等については、入居契約書第12条の規定に従って行います。
(カ) ホームは、入居契約書第7条五号により、介護予防又は介護サービスの提供に当たっては、入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入居者の行動の制限は行いません。ただし、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、あらかじめ非代替性、一時性、切迫性の3つの要件についてそれぞれ検討の上その経過及び結果を記録するとともに家族等に説明します。また拘束の実施に当たっては、その態様及び時間、その際の入居者の心身状況、緊急やむを得なかった理由を記録し、2年間保存するとともに定期的な見直しの際の資料とします。なお、ご家族等の要求がある場合及び監督機関等の指示等がある場合には、開示します。