運営方針
(1)指定特定施設入居者生活介護及び、指定介護予防特定施設入居者生活介護の従業者は、特定施設サービス計画に基づき、入居者が当該施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います。(2)安定的かつ継続的な事業運営に努めます。(3)指定特定施設入居者生活介護及び、指定介護予防特定施設入居者生活介護の実施に当っては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
食事、相談援助等、健康管理、治療への協力、介護・機能訓練・レクリエーション