運営方針
(1)特定施設入居者生活介護の提供に当たり、ホームの職員は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う事により、利用者が事業所に於いてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう援助を行う。
(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(3)管理者及び各職種の職員は特定施設入居者生活介護の提供に当り、入居者又はその家族にサービスの提供方法について説明をし、安心して日常生活が過ごせるよう努めるものとする。
(4)当該利用者又はその他の利用者の生命及び身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為は行わない。
運営特徴
一人一人の心身の状況や特性に合わせた介護サービスを提供。