運営方針
特定施設入居者生活介護(以下「生活介護」という。)の事業は要介護者(予防にあたっては要支援者)について共同生活住居(法第7条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ)において家族的な環境の下に入居者の自由性を最大限に尊重し、人間としての尊厳をもって生きられるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活の援助及び、機能訓練を行うことにより、入居者がその有する能力に応じた、自立した日常生活を営むことができるように努めるものである。
運営特徴
主治医の意見や本人及びご家族と施設の専門知識、経験を有する看護、介護職員、介護支援専門員を交え、適切な介護サービスが行われるよう配慮しています。