運営方針
事業所が実施する事業は、要介護状態の利用者又は、認知症の利用者の心身の状況を踏まえ、入浴、排泄、食事等の介 護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う事により、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常 生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行うものとし、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
事業は、利用者の意思及び人格と自主性を尊重し常に利用者の立場に立ったサービス提供とともに、安定的かつ継続的な事業運営に努めるものとする。
事業の 実施に当たっては、事業所の所在する市町村、協力医療機関に加え、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福 祉サービスを提供する者との連携を図り、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。
「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設 備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大 阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
個人の尊厳の保持を第一と考え、身体拘束予防への取り組み、個々の利用者に応じた生活リハビリを視野に入れた支援を行います。