運営方針
(1)利用者が要介護状態になった場合においても可能な限り自立した日常生活を居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 (2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき適切な福祉サービスを総合かつ効果的に提供するように配慮し努めるものとする。
運営特徴
介護保険法に基づき、特定施設入居者生活介護の指定を受けたケアハウスにおいて、入居者が、要介護状態(介護予防・要支援1・2含む)になられた場合でも住み慣れたケアハウスでの生活を継続できるよう、職員が介護サービスを提供できる。