運営方針
特定施設サービス計画(介護保険法第8条第11項)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを基本方針とし、安定的かつ継続的な事業運営に努めます。
①利用者を中心とした施設運営
人間尊重の精神をもとに、利用者のニーズを的確に把握し、利用者を中心としたサービスの提供に努めます。
②地域福祉事業との一体化
出雲市や社会福祉に関連する各種関係機関との連携を図り、地域福祉の向上に努めます。
③あすなろ会各施設との連携を生かした複合施設としての機能の発揮
法人内の施設である、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護施設、保育所(2ヶ所)等が日々の連携や行事活動を通して連携を図り、複合的機能を有する福祉施設としてのメリットを十分活かしたサービスの向上に努めます。
運営特徴
介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって実施する。その際、利用者の人格を十分に配慮して実施する。
(機能訓練)
機能訓練においては、利用者の状況を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供する。なお日常生活及びレクリエーション、行事の実施等に当たっても、その効果を配慮する。
(入浴の実施)
入浴の実施に当たっては、自ら入浴が困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施する。なお、健康上の理由等で入浴の困難な利用者については、清しきなどを実施することで清潔保持に努める。
(排せつの介助)
排せつの介助に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況などをもとに自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施する。
(食事)
食事については利用者の心身の状況や要望に応じて、管理栄養士による提供。
(衛生管理)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な対応を図る。食中毒及び感染症の発生を防止するための対応について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を心掛ける。感染症については、特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための対応について留意する。また、空調設備等により施設内の適温の確保に努める。
(健康管理)
健康管理については、管理者や看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。また、管理者や看護職員以外の職員についても、利用者の健康管理には細心の注意を払うこととする。
(医療機関との連携)
サービス提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合に備えて、運営規程等に定める緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又は契約締結を行った協力医療機関への連絡を行う等の必要な対応を図る。
(関係機関との連携)
地域に開かれた事業として行われれるよう、社会福祉に関連する各種団体・機関や地域住民、ボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。また利用者の家族との連携においては、利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に定期的に報告する等常に利用者と家族の連携を図るとともに、行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努める。