運営方針
1.特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の生活相談員等は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等のそのほかの日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を営む事が出来るよう援助を行なう。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.その他特定施設入居者生活介護においては「指定居宅サービス等事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」、介護予防特定施設入居者生活介護においては「指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
入居者の意見を尊重し、自立支援を目標に個別ケアに取り組んでいます。
地域との連携も深め、社会から閉ざされた施設ではなく開かれた施設として運営しています。