運営方針
1.特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適正かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。
2.安定的かつ継続的な事業運営に努める。
3.事業の実施に当たっては、関係市町・地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
計画作成担当者は協力医療機関及び歯科医師から情報提供を受け、利用者の現に抱える問題を把握し、利用者が自立した生活が営めるように解決すべき課題を把握する。
利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の職員及び受託居宅サービス事業者と協議の上、特定施設サービス計画の原案を作成する。
原案の内容について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑にサービスが提供されるよう、必要な措置を講じる。
計画作成担当者は、他の職員及び受託サービス事業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画が円滑に提供されていることが随時把握できる。