運営方針
事業所が行う特定施設入居者生活介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員又は介護職員、機能訓練指導員及び計画作成担当者が、要介護状態の高齢者に対し、自立した生活を営むことができるよう、個々の状態に合わせた適正な特定施設入居者生活介護を提供することを目的とする。
事業所の生活相談員等の職員は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態の場合でも利用者が事業所においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
個々の健康状況に応じた介護サービスを実施し、行事・レクレーションで季節の移り変わりを感じながら、
日々のゆとりある生活を楽しんで頂けるようサービスの提供をしている。