運営方針
事業所の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、計画作成担当者およびその他の従業者(以下「指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕従事者」という)が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕を提供する。
運営特徴
①介護は利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行うものとし、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
②事業は利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めるものとする。
③事業の実施に当たっては、事業所の所在する市町村、協力医療機関に加え、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めるとともに、常に利用者の家族との連携を図り、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。