運営方針
(介護予防)特定施設入居者生活介護 運営規程
(事業の目的)
第1条 メディカル・ケア・プランニング株式会社が設置するハーモニーライフ大宮(以下「事業所」という。)において実施する指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護(以下「特定介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、計画作成担当者その他の従業者(以下「特定介護等従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある入居者に対し、適切な特定介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 特定介護等従事者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって、特定施設サービス計画に基づき、要介護状態の入居者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
特定介護等従事者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たって、介護予防特定施設サービス計画に基づき、要支援状態の入居者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要支援状態となった場合でも、自立した日常生活を営むことができるよう、入居者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 介護は、入居者の心身の状況に応じ、入居者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行うものとし、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
3 事業は、入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を行わないこととし、やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の入居者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録するものとする。
なお、その詳細な手順等については別に定めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、事業所の所在する区市町村、地域包括支援センター、協力医療機関に加え、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるとともに、常に入居者の家族との連携を図り、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。
6 安定的かつ継続的な事業運営に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称ハーモニーライフ大宮
(2)所在地埼玉県さいたま市西区三橋6-322-1
(特定介護等従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における特定介護等従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、特定介護等従業者及び実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定される指定特定介護等の実施に関し、事業所の特定介護等従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)生活相談員 1名以上
生活相談員は、入居者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、入居者の社会生活に必要な支援を行う。
(3)看護職員 1名以上
看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じるものとする。
(4)介護職員 24名 (但し開設時は入居者20名を見込んでいる為、
利用者3名に対し介護職員1名の配置)
介護職員は、入居者の心身の状況に応じ、入居者の自立と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行う。
(5)機能訓練指導員 1名以上
機能訓練指導員は、入居者が日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための訓練を行う。
(6)計画作成担当者 1名以上
計画作成担当者は、入居者又は家族の希望、入居者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標、サービスの内容等を盛り込んだサービス計画を作成する。
(特定介護等の定員及び居室数)
第5条 事業所の利用定員は、60名とする。
2 居室数は、60室とする。
(特定介護等の内容)
第6条 特定介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)特定施設サービス計画の作成
(2)入浴
(3)排せつ
(4)食事、離床、着替え、整容等の日常生活上の世話
(5)機能訓練
(6)健康管理
(7)相談、援助
(8)利用者の家族及び地域との連携
(利用料等)
第7条 指定特定施設入居者生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割の額とする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
3 食費については、朝食434円、昼食733円、夜食733円を徴収する。
4 その他日常生活において通常必要となるものに係る費用で、入居者が負担することが適当と認められるものの実費について徴収する。
5 月の途中における入退所については日割り計算とする。
6 前7項の利用料等の支払いを受けたときは、入居者又はその家族に対して利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
7 特定介護等の提供の開始に際し、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
8 法定代理受領サービスに該当しない特定介護等に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した特定介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入居者又は家族に対して交付する。
(衛生管理等)
第8条 特定介護等を提供する施設、設備及び備品又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 特定介護等事業所において、食中毒及び感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるものとする。また、これらを防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとともに、密接な連携を保つものとする。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第9条 入居者は、居室、共用施設、敷地その他の利用に当たっては、本来の用途に従って、妥当かつ適切に利用するものとする。
2 特定介護等従業者は、入居者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)規則を守り、他の迷惑にならないようにする。
(2)共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
(入居に当たっての留意事項)
第10条 入居に当たっては、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、特定介護等従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して理解しやすいように説明を行い入居及び特定介護等の提供に関する契約を文書により締結するものとする。
2 入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を講じる。
3 入居者の退去に際しては、入居者及び家族の希望、退去後の生活環境や介護の連続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や保健医療、福祉サービス提供者との密接な連携に努める。
(緊急時等における対応方法)
第11条 特定介護等従業者は、特定介護等の提供を行っているときに入居者に病状の急変その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じることともに、管理者に報告する。
2 入居者に対する特定介護等の提供により事故が発生した場合は、さいたま市、当該入居者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 入居者に対する特定介護等の提供により事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 年2回定期的に消火、通報及び避難の訓練を行うものとする。
3 消防設備、施設等の点検及び整備を定期的に実施するものとする。
4 防火管理者又は火気・消防等についての責任者は、消防従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督を行うものとする。
5 防火管理者又は火気・消防等についての責任者は、その他防火管理上必要な業務、また、協力医療機関等との連携方法や支援体制について定期的に確認を行うものとする。
(苦情処理)
第13条 特定介護等の提供に係る入居者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
2 本事業所は、提供した特定介護等の提供に関し、さいたま市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又はさいたま市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及びさいたま市が行う調査に協力するとともに、さいたま市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した特定介護等に係る入居者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第15条 事業所は、入居者及び家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た入居者及び家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて入居者及び家族又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、入居者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための特定介護等従業者に対する研修の実施
(2)入居者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(入居者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに、これをさいたま市に通報するものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第17条 事業所は、特定介護等従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)継続研修年3回以上
2 特定介護等従業者は業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を保持する。
3 特定介護等従業者であった者に、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を保持させるため、特定介護等従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、特定介護等従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、特定介護等に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はメディカル・ケア・プランニング株式会社代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
運営特徴
特定施設入居者生活介護施設のため居室よりの呼び出し24時間対応。