運営方針
1.自立した生活が困難になったお客様に対して、心身の状態に合わせた個別の介護計画を作成し、家庭的な環境の下で食事・入浴・排泄等の日常生活の世話及び心身の機能訓練等必要なサービスを提供する。
2.可能な限り自立した生活が送れるように、“自立支援”をサービスの基本とし、お客様の意見及び人格を尊重しお客様の立場に立った適切なサービス提供に努める。
3.ホーム完結型にならないように関係市町村や他の施設・団体・ボランティア福祉施設サービスを提供する物と綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努め、地域を生活圏とした社会生活上の便宜を図る。
運営特徴
入居契約書の規定に基づき、対応いたします。
1.ニチイ学館は、お客様に対するサービスの提供に伴って、ニチイ学館の責めに帰すべき事由によりお客様又はご家族様の生命・身体・財産又は名誉に損害が発生したときには、速やかに損害を賠償します。但し、お客様に過失のあるときは、ニチイ学館の賠償責 任が免除され、又は賠償額が減額されるものとします。
2.ニチイ学館は、ニチイ学館の責めに帰すべからざる事由によりお客様に生じた損害については、損害賠償の責を負わないものとし ます。とりわけ、以下の事由に該当する場合には損害賠償の責を免れます。
(1)お客様及び身元引受人、ご家族その他ご関係が、契約終結時のその疾患及び身体等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
(2)お客様及び身元引受人、ご家族その他ご関係が、サービス提供のために必要な事項に関する聴取及び確認に対して、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
(3)お客様の身体上の素因による急激な体調の変化その他ニチイ学館の提供したサービスを原因としない自由により損害が発生した場合
(4)ニチイ学館が第18条第2項の規定により管理することとした金銭を除くお客様の金銭その他財産が、ニチイ学館の責めに帰さない事由により紛失した場合
(5)ニチイ学館が、必要なサービス提供のために、お客様又は身元引受人、ご家族その他ご関係者の所有物品を通常の使用方法により使用したにも関わらず、当該物品が耐用年数の超過その他の理由により破損した場合
(6)お客様及び身元引受人、ご家族、その他ご関係がニチイ学館及びホームの従事者の指示及び依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合
3.お客様又は身元引受人は、お客様又は身元引受人、ご家族その他ご関係者の故意又は過失によりホームの居室又は共同の利益に供す る場所の設備について通常の保守及び管理の程度を超える補修等が必要となったときは、その費用を負担するものとします。
4.お客様又は身元引受人は、前項に定めるものの他、お客様又は身元引受人、ご家族、その他ご関係者の責めに帰すべき事由によりニ チイ学館又はホームの従事者もしくは他のお客様の生命・身体・財産又は信用に損害を及ぼしたときは、その損害賠償の責を追うも のとします。