運営方針
介護保険等による要支援・要介護認定をうけた利用者に対して食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、通院時の療養上の世話を行うことにより利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように支援します。
運営特徴
事業者は、提供する介護予防又は介護(以下、「介護等」といいます。)の具体的な内容、介護等を提供する場所、介護等を提供する職員等については、本契約書、管理規程及び重要事項説明書等において明確に示し、それに基づいて、入居者に対して、介護等を提供します。
一 入居者に提供される介護等の具体的内容
ア 介護等が提供される場合の心身の状態
イ 提供される入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の支援又は世話、機能訓練及び療養上の世話の内容
二 入居者に介護等が提供される場所
三 入居者に介護等を提供する介護職員・看護職員等の配置状況
2 事業者は、入居者に対してより適切な介護等を提供するために必要と判断する場合には、本契約に基づくサービスの提供の場所を目的施設内において変更する場合があります。
3 事業者は、入居者の心身状況により居室の住み替えが発生するなど、居室の権利等において本契約に重大な変更を行う場合は、次の各号の手続きを行い、書面にて確認します。
一 事業者の指定する医師の意見を聴く
二 入居者又は連帯保証人等の同意を得る
三 緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける
4 事業者は、入居者が介護保険法令等に定める「指定特定施設入居者生活介護等」サービス提供を受けるにいたった場合には、入居者と別に定める特定施設入居者生活介護利用契約を締結することにより、入居者及び事業者の権利義務を明確にします。