運営方針
指定介護通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な関係を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
(1)食事(但し、食材料費は別途いただきます。)
・当事業所では、栄養並びにご契約者の身体の状況、及び嗜好を考慮した食事を提供します。
・ご契約者の食事の自立について、必要な支援を行います。
(食事時間)12:00~13:00
(2)入浴
・一人用浴槽でご契約者の状況に応じた適切な入浴をしていただきます。
(3)排泄
・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
(4)機能訓練
・柔道整復師及び担当者により、ご契約者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復、又はその減退を防止するための訓練を実施します。
(5)送迎サービス
ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
(6)その他自立への支援
教養、趣味、娯楽などの活動をしていただく機会を作るよう配慮します。
ご契約者及びそのご家族の介護等に関する相談や助言を行います。
機能訓練指導員が、健康管理を行います。