運営方針
1.事業所の通所介護従事者は要介護及び要支援状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事ができるよう、さらにさらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図る為に必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。2.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
機能訓練指導員が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導・助言を行う。