運営方針
事業所の職員は利用者が要支援又は要介護状態等になった利用者に対して、介護その他必要な日常生活の上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその能力に応じ、自立した生活を営むことの出来るように努める。利用者の人格、人権を尊重し、利用者の立場にたったサービス提供に努めるとともに、有する能力に応じ可能な限り自立した生活が出来るように援助する。市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所、地域関係団体、ご家族との密接な連携により通所介護、介護予防通所介護の提供開始から終了に至るまで、利用者が継続的に保健医療サービス及び福祉サービスを利用できるように必要な援助に努めるものとする。
運営特徴
通所介護、介護予防通所介護サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申し込み者又はその家族に対し、事業所の運営規程の概要、通所介護、介護予防通所介護事業所の従業者の勤務体制その他の利用申し込み者サービス選択に資すると認められる重要事項を記入した文書を交付して説明を行い、サービス内容及び利用期間等について利用申し込み者の同意を得るものとする。