運営方針
⑴指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うもの とする。
⑵事業所自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
⑶指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるように必要な援助を行う。
⑷指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方 法等について、理解しやすいように説明を行う。
⑸指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
⑹指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提 供する。特に、認知症の状態のある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。事業実施に当たって は、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
運営特徴
【運営の方針】
事業所の通所介護従業者等は、利用者様の人格と人生観を尊重し、心身の状態を踏まえてその有する能力を応じ、自立した日常生活を営む事ができるよう、日常生活上必要な介助及び機能訓練えお行うことにより、利用者様の社会的孤立感の解消及び心身の機能維持並びに利用者様の家族の心体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。事業の実施に当たっては、関連市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの親密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。