運営方針
(1)事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
(2)事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療または福祉サービスを提供する者との綿密な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
短時間通所介護の機能訓練特化型。
接骨院の先生(柔道整復師)が個別に運動メニューを作成し、機能訓練を実施致します。
運動後は、柔道整復師がその日使用した部位を個別にストレッチし疲労回復を図ります。