運営方針
(1)地域密着型通所介護及び介護予防通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若し
くは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、
計画的に行うものとする。
(2)事業者自らその提供する地域密着型通所介護及び介護予防通所介護の質の評価
を行い、常にその改善を図る ものとする。
(3)地域密着型通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、地域密着型通
所介護計画及び介護予防通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練 及びその者が
日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
(4)地域密着型通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たる従業者は、地域密着
型通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と
し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等 について、理解しやすいよう
進歩に対応し、適切な介護技術に説明を行う。
(5)地域密着型通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の
をもってサービスの提供を行う。
(6)地域密着型通所介護及び介護予防通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確
に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者
の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、
必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
運営特徴
高齢者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、地域密着型通所介護及び介護予防通所介護に当たる従業者による必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。