運営方針
1 事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに自立心・意欲の向上を図るために、必要な機能訓練等の介護、その他必要な援助を行います。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めます。
(運営規定抜粋)
運営特徴
レッドコードや空圧による負荷設定のできるマシンを配備
理学療法士や作業療法士による評価を基に、個別のリハビリ(機能訓練)を実施していきます。
また、歯科衛生士が常駐しており、口腔内のチェックによる異常の早期発見。また、言語聴覚士監修による嚥下や顔面筋の運動等、食事や会話に必要なトレーニングを実施していきます。