運営方針
(1) 利用者が要支援・要介護状態になった場合においても可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、常に利用者の立場に立った必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
(2)地域との結びつきを重視し、関係市町村保険者、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他保健、医療、福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
運営特徴
要支援、要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、心身機能の維持・向上に努めている。