運営方針
指定通所介護事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め事業所の生活相談員及び介護職員、機能訓練指導員が、要介護状態の利用者に対し適切な指定通所介護を提供する事を目的とする。
1、指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練などの介護その他必要な援助を行なう。
2、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4、指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行なうものとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行なう
5、前項のほか、指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
ご利用者様もご家族様も安心して一日が過ごせるよう昼食・夕食また、お風呂にも入り楽しく過ごし帰宅後すぐにでも就寝出来る体制を整えます。
朝の苦手な方や午前中に通院される方もご利用いただけます。