運営方針
第2条 事業所の介護員等は、要支援の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練等の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス、地域包括支援センターとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
機能訓練に特化した、利用時間選択制(短時間中心)のデイサービスで、もみほぐし、物理療法、運動による訓練を組み合わせて個々に応じた訓練メニューを提供している。その他、個人の趣味、嗜好に応じて園芸や手芸等の作業療法も取り入れている。