運営方針
1.事業所の生活相談員等は、要支援及び要介護状態等となった場合においても、その心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに精神的負担の軽減を図るものとする。
2.事業の実施にあたっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、地域の保健・福祉サービスとの密接な連帯を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
家庭的な雰囲気の施設
自由な時間をゆっくりと過ごせる施設
必要に応じて個別に対応できる施設