運営方針
事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練の介護、その他必要な援助を行う。
事業所の実施にあたっては、区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
指定通所介護及び介護予防通所介護の内容は、居宅サービス計画又は、介護予防サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。
但し緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画又は、介護予防サービス計画作成前であってもサービスを利用できるものとする。