運営方針
目的:
指定通所介護事業及び指定介護予防通所介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
方針:
(1) 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
(4) 指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
(7) 業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
運営特徴
事業所が行う通所介護の内容は次のとおりとする。
(1) 通所介護計画の作成
(2) 生活指導
(3) 機能訓練
(4) 介護サービス
(5) 健康状態の確認
(6) 送迎
(7) 給食サービス
(8) 入浴サービス
(9) 介護に関する相談援助
2 事業所がサービスを提供するに当たっては以下のことを遵守するものとする。
(1) あらかじめ利用(申込)者又はその家族に、サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得て、提供を開始する。
(2) 利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また、認定審査会意見があるときには、それに配慮する。
(3) 前項第1号の通所介護計画を作成し、計画に沿ったサービスを提供する。既に、居宅サービス計画が作成されている利用者においては、その内容に沿った通所介護計画を作成する。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。