運営方針
指定地域密着型サービス基準第29条に規定する運営規程及び指定介護予防サービス基準第101条に規定する運営規程の内容等を提供します。具体的には、
1 居宅において自立した日常生活を営む事ができる様、生活上の世話や機能訓練等、介護や必要な援助を行います。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行います。
3 常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めます。
4 市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療や福祉サービス提供者との連携に努めます。
5 サービス提供終了時は本人や家族に適切な指導を行い、主治医や居宅介護支援事業者へ情報提供を行います。
6 前5項の他「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施します。
運営特徴
各々の通所介護計画に基づき、事業所の眼下にある久米田池遊歩道での実用性のある歩行練習を行う事ができる
少数定員の為、個別性のある趣味活動を提供することができる。平成26年7月より毎月第4土曜日に認知症カフェ(チャムール)を開催し地域住民等誰しもが集える場所作りを行なっている。