運営方針
事業所は、介護保険法令に従い、利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、指定通所介護サービス及び指定介護予防通所介護事業を提供します。
運営特徴
事業所は、介護保険法令に従い、利用者に対し可能な限り居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、指定通所介護サービス及び指定介護予防通所介護サービスを提供します。日常的に行う生活訓練として園芸や食材の準備、おやつ作り、洗濯物の作業などや、日常的に行う生活動作の訓練、機能訓練、他者との円滑な交流が図れるように、寄り添う介護サービスの提供に当たります。また、集団生活の中で、職員と利用者の個別の関わりを持つ時間として学習療法を取り入れている。30分の脳トレを行うことで、利用者自信の認知症の進行予防のみならず、職員のコミュニケーション能力向上と、利用者と職員の交流の時間となっている。