運営方針
第2条 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
・換気を配慮し、換気口を設置
・床を滑りにくい材質を使用し、手すりを各所に設置している。
・特殊浴槽を設置し、介護度の重い利用者も利用可能。
・相談内容の漏洩に気をつけ、個室を設ける。
・いつでも休めるように個室にベッドの設備を整えている。
・出入り口の幅を十分に取るとともに、居室から建物の外へ出られる構造になっている。
・非常ベル・スプリンクラー設置 非難口誘導灯設置 消化器2台設置
・全室防火カーテンを設置