運営方針
1 指定通所介護の指定にあたっては、事業所の通所介護従事者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の通所介護従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
リハビリ病院・訪問リハビリ等で経験を重ねた理学療法士による個別機能訓練、機能訓練指導員不在時は訓練指導を受けた介護員が訓練補助を実施します。
入浴は個別入浴、シャワー浴でも入浴と同様の温まり効果のある「座シャワー」導入により湯船に浸かれない方でも安全・しっかり温まりが可能です。
介護者・ご家族等がお勤めや外出等で帰宅が遅くなる場合、20時過ぎまで、場合によっては夕食を済ませてご自宅にお送りします。